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| ◆ 概要 |
| この制度は、生前贈与について、受贈者の選択により、贈与時に贈与財産に対する贈与税を支払い、その後の相続時にその贈与財産と相続財産を合計した価額を基に計算した相続税額から、既に支払った贈与税を控除することにより贈与税・相続税を通じた納税をする制度です。 |
◆ 適用対象者 |
| 贈与者:65歳以上の親 受贈者:20歳以上の子である推定相続人(代襲相続人を含む) |
◆ 適用手続 |
| 受贈者(子)は、贈与を受けた年の翌年3月15日までに、その旨の届出を贈与税の申告書に添付する。 |
◆ 適用対象財産 |
| 贈与財産の種類、金額、贈与回数には、制限を設けません。 |
◆ 税額の計算等(贈与時) |
| 本制度を選択してからの贈与額の累計が、非課税枠の2,500万円に達するまで複数年にわたって使用可能。申告は行うが納付贈与税額は発生しません。 非課税枠を越えた部分は、一律20%で課税する。 |
◆ 税額の計算等(相続時) |
| 相続時には、贈与税額と相続税額の合計から計算された相続税から、既に納めている贈与税を控除する。なお控除しきれない贈与税は還付される。 相続額に合算する贈与額は、贈与時の時価を用いる。 |
◆ 住宅取得資金等に係る相続時精算課税制度の特例 |
| この制度について、自己の居住の用に供する一定の家屋を取得する資金又は自己の居住の用に供する家屋の一定の増改築のための資金の贈与を受ける場合に限り、65歳未満の親からの贈与についても適用することとし、非課税枠を3,500万円とします。 この特例は平成15年1月1日から平成17年12月31日までの間に贈与により取得した住宅取得資金等について適用します。 |
なおこれらの制度を利用すると、現行制度の基礎控除(110万円)は適用されません。 |
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