◆ 相続税業務とは
- 相続税の税務代理及び税務申告
- 遺産分割協議の立会い及び取りまとめ
- 相続税額の試算及びシュミレーション
- 相続税対策のご相談
- 物納・延納
- 農地の納税猶予及び生前贈与
- 居住用財産の配偶者の生前贈与
- 居住用不動産取得のための贈与
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| ◆ まずは試算から |
| まずは現在所有する財産の総額確認から始めて、相続税を試算し、様々な節税対策を
検討します。具体的には事業承継のための自社株対策、生前贈与の検討、生命保険契約の整理等が該当します。 |
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◆ 遺産分割協議
- 指定分割
- 協議分割
- 調停・審判・・・説明は省略します。
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- 指定分割・・・被相続人が遺言によって指示する分割の方法で、この方法が最も優先されます。
遺言による分割の方法に、割合で示す方法(相続分の指定または包括遺贈)と、遺産の中の特定の財産を遺贈する方法(特定遺贈)とがあります。
相続分の指定または包括遺贈の場合には、具体的に財産を相続するために、相続人の間で遺産分割協議が必要なため、特定遺贈による方法が争いを防止するためにも望ましいといえます。
- 協議分割・・・被相続人の遺言指定がない場合、共同相続人全員の協議で分割を行います。全員の同意が必要で、1人でも同意しない相続人がいる場合には、分割協議は成立しません。
この方法は最も一般的な方法であり、あくまでも相続人間の話し合いで決めるため、共同相続人全員の話し合う雰囲気づくりが大切になって来ます。
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| 清水会計は、協議分割において多くの実績を残しています。無駄な争いを避けるためにも、遺産分割段階で第3者をいれることをお勧めします。 |
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◆ もしも遺産分割協議が相続税の申告期限までにまとまらないと・・・
- 配偶者の税額軽減が適用されない・・・法定納期限にいったん税金を納付することになります(3年内に分割協議が成立したら、「還付請求申告書」による更正の請求を行えば、納付税額の還付を受けることができます)
- 物納予定財産が未分割の場合、物納が許可されない・・・物納予定財産が未分割ということは、相続人全員の共有とみなされ、管理又は処分をするのに不適当と認められ、物納は認められません。ただし、共有者全員が持分の全部を物納する場合は除きます。
- 納税猶予の特例の不適用・・・納税猶予の対象となる農地等は、相続税の申告期限までに分割されていることが必要であり、未分割の場合は、納税猶予の特例が適用されないことになります。
- 小規模宅地等の課税の特例の不適用・・・平成6年1月以降の小規模宅地等の特例の適用に当たっては、当該宅地を取得した相続人に対する要件も付加されました。したがって、遺産が未分割の場合には、この特例の適用が受けられなくなりました。ただし、申告期限後3年以内に分割された場合には、更正の請求書を提出することにより特例の適用を受けることができます。
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