居住用財産の譲渡所得の特別控除


◆ 概要

  • 居住している家屋の譲渡
  • 居住している家屋及び土地等の譲渡
  • 次の1〜3までのいずれかに該当する家屋又は土地等をこれらの家屋が居住の用に供されなくなった日から同日以後3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡
  1. 災害により滅失した居住用家屋の敷地の用に供されていた土地等
  2. 従来居住の用に供していた家屋で居住の用に供されなくなったもの
  3. 2の家屋の敷地の用に供されていた土地等で、2の家屋とともに譲渡されるもの
⇒譲渡所得の金額から3,000万円を特別控除

◆ 必要書類

  • 譲渡した土地建物等の所在地を管轄する市区町村から交付を受けた住民票(除票)の写し⇒譲渡した日から2ヶ月を経過した日後に交付を受けたものに限る
  • 売買契約書(譲渡及び取得の時に作成したもの)の写し
  • 取得費及び譲渡費用等の領収書の写し

◆ 清水会計申告手数料

40,000円(消費税込)+実費手数料+租税立案報酬(該当する方のみ)


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