従業員に支給する交通費(通勤手当)
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| ◆ 非課税限度額 | ||||||||||||||||
通勤のため自動車等で通勤する者が受ける通勤手当のうち、非課税とされる金額は下記の表のようになります。 |
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※通勤距離が15kmを超える場合で、電車等の交通機関を利用したならば負担することとなる運賃等が上記表中の非課税限度額を超える場合には、その運賃等の金額に相当する金額が非課税限度額になります。 ※通勤距離が2km未満の場合には全額課税対象になります。 |
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| ◆ 徒歩で通勤する者が受ける通勤手当 | ||||||||||||||||
通勤手当を非課税とする特例は、自転車等の交通用具を使用する者を対象としています。したがって交通用具を使用しないで徒歩で通勤する者に通勤手当を支払った場合には、給与として課税されます。 |
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| ◆ パートタイマーに支払う通勤手当の非課税限度額 | ||||||||||||||||
パートタイマーや中途採用者は1ヶ月まるまる仕事をするわけではないですが、この場合の非課税限度額はどうなるのでしょうか? |
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| 結論的には日割り計上する必要はありません。通常どおり限度額を算定することになります。 | ||||||||||||||||
| ◆ 自転車の駐輪場代 | ||||||||||||||||
通勤者によっては、自転車を駅の駐輪場に停めて、電車等の交通機関を使用する者もいらっしゃいます。この場合において駐輪場代を会社が負担した場合の取扱いはどうなるのでしょうか? |
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| この場合にはその者の自宅から駅までの通勤距離が上記の表中の範囲ならその非課税限度額を駐輪場代とを比較し、もしも片道の距離(駅から自宅の距離)が2km未満の場合には、全額給与として課税対象になります。 | ||||||||||||||||
お問い合わせ 清水税務会計事務所 担当 清水洋州
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