従業員に支給する食事代
![]()
| ◆ 非課税限度額 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
従業員に支給する食事の取扱いでは「食事の価額の50%以上を徴収し、その価額と徴収額との差額が3,500円を超えない場合には課税の対象としない」とあります。 言い換えれば、事業主が食事代の半額以上を従業員から徴収しても、事業主の負担額が月3,500円を超えると、事業主の負担した金額の全額が給与の課税対象になります。 【非課税の範囲内でとどめるには・・・】 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 従業員からの徴収額が食事代の半額以上で、かつ事業主の負担額が3,500以下にする。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※上記で記載されている金額は消費税抜きの金額です。ですから消費税込みですと事業主の1ヶ月当たりの負担額は3,685円になります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◆ 残業食事代 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
残業食事代については、「使用者が、残業又は宿直若しくは日直をした者(その者の通常の勤務時間外における勤務としてこれらの勤務を行った者に限る。)に対し、これらの勤務をすることにより支給する食事については、課税しなくて差し支えない【基通36−24】」とあるように所得税法上課税対象ではありません。 ただし現物に代えて金銭を支給した場合には、一種の手当ですから給与所得として源泉徴収の対象になります。 【源泉所得税の対象にならないようにするためには・・・】 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金銭ではなく食事として現物で支給しましょう | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
お問い合わせ 清水税務会計事務所 担当 清水洋州
神奈川県大和市下鶴間2−4−42 TEL 046−263−3472 FAX 046−264−6220
URL http://www.shimizu-kaikei.com
E-mail zeimu@jcom.home.ne.jp