個人事業者が支払う損害賠償金について


◆ 支出した損害賠償金の取扱い

不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得を生ずべき個人事業者が交通事故などを起こし、その業務の遂行上支出した損害賠償金は、原則的には必要経費に算入します。

しかし次のような損害賠償金は、必要経費には算入できません。

(1)家事上の支出とされるもの⇒業務との関連性
(2)これらの所得を生ずべき業務に関連して故意又は重大な過失によって他人の権利を侵害したことにより支出するもの⇒故意又は重大な過失

◆ 故意又は重大な過失

重大な過失とは第三者に与えた損害の内容などから、その加害者が本来払うべき注意を怠ったものをいいます。

(具体的には)

・無免許運転
・飲酒運転

などが該当します。


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