交際費について



◆ 交際費の意義

交際費とは・・・(措法61条の4)
「交際費とは、交際費、接待費・・・で、法人が、その得意先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出するもの(専ら従業員の慰安のために行われる運動会、演芸会、旅行等のために通常要する費用その他政令で定める費用を除く。)をいう」

◎「得意先その他事業に関係のある者等」には、次の方たちも含まれます。
・間接に利害関係のある者
・取引のない同業者
・現在取引がなくても近い将来取引を持つ者
会社内部の者=株主・役員・従業員        

ですから一部の社員を飲みに連れて行った場合、税法上交際費になります。


◎「接待、供応、慰安、贈答・・・」とは、具体的には次のものをいいます。
・飲食
・ゴルフ
・旅行
・観劇
・野球等への招待
・贈答

◎その他(会費との兼ね合い)
団体等に対する会費を負担した場合において、その団体等が専ら親睦のために組織されたものである場合⇒会費相当額は交際費


◆ 交際費に該当しないもの

次に記載する内容の費用は交際費に該当しません。言い換えれば、こういった費用を交際費から除外しなければ支出額に対して約5%〜8%の税金を無駄に払っていることになります。

@福利厚生費・・・(措法61条の4B)
「専ら従業員の慰安のために行われる運動会、演芸会、旅行等のために
通常要する費用・・」

A広告宣伝費・・・(措令第37の5第1号)
「カレンダー、手帳、扇子、うちわ、てぬぐい、その他これらに類する物品を贈与するために
通常要する費用

B会議費・・・(措令第37の5第2号)
「会議に関連して、茶菓、弁当その他これらに類する飲食物を供与するために
通常要する費用

C取材費・・・(措令第37の5第3号)
「新聞、雑誌等の出版物又は放送番組を編集するために行われる座談会その他記事を収集するために、又は放送のために通常要する費用」


◎福利厚生費における通常要する費用
基本的に交際費に該当しないようにするために、一部の特定の社員のみでなく、全従業員(不参加者を除く)を対象にしなければなりません。
また福利厚生費ではその金額について、「通常要する費用」ではないという指摘が見受けられます。



旅行費用が交際費(または給与)と認定されないためには・・・】

  1. 旅行期間4泊5日以内(海外旅行の場合滞在日数が4泊5日以内)
  2. 全従業員の50%以上参加
  3. 一人当たりの金額=通常要する費用
一人当たり18万円の海外旅行が通常要する費用と認められた国税不服裁判所の事例があります。ただし10万円を限界とする判断もあるようです。


【飲食費用が交際費(または給与)と認定されないためには・・・】


これについては明確な規定はありませんが、1回の金額が1万円以下または一人当たりの金額が3,000円以下と言われています。


◎広告宣伝費における通常要する費用
20万円以上(1個または1組ごとに判定)の広告宣伝用資産の贈与に係る費用で、その贈与の効果が1年以上に及ぶものは繰延資産として数年(厳密には耐用年数×7/10と5年とのいずれか短い年数)で償却していきます。
具体的には下記のようなものがあります。
・広告宣伝用の看板
・ネオンサイン
・どん帳
・陳列棚
・広告宣伝用自動車

◎会議費における通常要する費用
これも通常要する費用は
一人当たりの金額3,000円以下と言われています。

◎会議費における注意点
・会議には社内会議だけではなく、来客との商談・打ち合わせも含まれます。
・飲み屋・料亭・バー等は認められません。
・酒に関しては、ビール1本ぐらいまではOKです。

◆ 交際費と他の費用との区分
(1)売上割戻しと交際費
形態 判定
売上高・売掛金の回収に応じた金額 金銭の交付 売上割戻し
金銭の交付による売上割戻しの基準と同一であるもの 旅行・観劇に招待 交際費
物品の交付 事業用資産 売上割戻し
3000円以下の物品 売上割戻し
その他 交際費
※売上割戻し=多額又は多量の取引をしてくれたお客さんに対する一種の報奨金

(2)景品費と交際費
形態 判定
一般消費者を対象 広告宣伝費(景品費)
得意先を対象 原則 物品の交付 交際費
例外 3000円以下の物品 広告宣伝費(景品費)

(3)慶弔・禍福の費用と交際費
形態 判定
当社従業員(役員、使用人、元従業員及びこれらの親族) 福利厚生費
得意先、仕入先等の社外の者 交際費

(4)記念式典等の費用と交際費
形態 判定
宴会費
交通費
記念品代
当社従業員に一律に供与 福利厚生費
得意先・仕入先等に係る費用 交際費
式典の祭事のために通常要する費用(地鎮祭) 福利厚生費
※お祝金を取得した場合には雑収入に計上します。相殺は出来ませんのでご注意ください。

(5)現地案内費と交際費
形態 判定
新製品等の展示会等に得意先等を招待する場合の費用 交際費に該当しません
得意先等に製造工場等を見学させる場合の費用 交際費に該当しません
※この現地案内費には、交通費・食事費・宿泊費などの費用が該当します。こららの費用は交際費には該当しません。


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