交際費について
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| ◆ 交際費の意義 | |||||||||||||||||||
交際費とは・・・(措法61条の4) 「交際費とは、交際費、接待費・・・で、法人が、その得意先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出するもの(専ら従業員の慰安のために行われる運動会、演芸会、旅行等のために通常要する費用その他政令で定める費用を除く。)をいう」 ◎「得意先その他事業に関係のある者等」には、次の方たちも含まれます。 ・間接に利害関係のある者 ・取引のない同業者 ・現在取引がなくても近い将来取引を持つ者 ・会社内部の者=株主・役員・従業員 ですから一部の社員を飲みに連れて行った場合、税法上交際費になります。 ◎「接待、供応、慰安、贈答・・・」とは、具体的には次のものをいいます。 ・飲食 ・ゴルフ ・旅行 ・観劇 ・野球等への招待 ・贈答 ◎その他(会費との兼ね合い) 団体等に対する会費を負担した場合において、その団体等が専ら親睦のために組織されたものである場合⇒会費相当額は交際費 |
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| ◆ 交際費に該当しないもの | |||||||||||||||||||
次に記載する内容の費用は交際費に該当しません。言い換えれば、こういった費用を交際費から除外しなければ支出額に対して約5%〜8%の税金を無駄に払っていることになります。 |
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| @福利厚生費・・・(措法61条の4B) 「専ら従業員の慰安のために行われる運動会、演芸会、旅行等のために通常要する費用・・」 |
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| A広告宣伝費・・・(措令第37の5第1号) 「カレンダー、手帳、扇子、うちわ、てぬぐい、その他これらに類する物品を贈与するために通常要する費用」 |
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| B会議費・・・(措令第37の5第2号) 「会議に関連して、茶菓、弁当その他これらに類する飲食物を供与するために通常要する費用」 |
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| C取材費・・・(措令第37の5第3号) 「新聞、雑誌等の出版物又は放送番組を編集するために行われる座談会その他記事を収集するために、又は放送のために通常要する費用」 |
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| ◎福利厚生費における通常要する費用 基本的に交際費に該当しないようにするために、一部の特定の社員のみでなく、全従業員(不参加者を除く)を対象にしなければなりません。 また福利厚生費ではその金額について、「通常要する費用」ではないという指摘が見受けられます。 |
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| 【旅行費用が交際費(または給与)と認定されないためには・・・】 |
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【飲食費用が交際費(または給与)と認定されないためには・・・】 |
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| これについては明確な規定はありませんが、1回の金額が1万円以下または一人当たりの金額が3,000円以下と言われています。 | |||||||||||||||||||
◎広告宣伝費における通常要する費用 20万円以上(1個または1組ごとに判定)の広告宣伝用資産の贈与に係る費用で、その贈与の効果が1年以上に及ぶものは繰延資産として数年(厳密には耐用年数×7/10と5年とのいずれか短い年数)で償却していきます。 具体的には下記のようなものがあります。 ・広告宣伝用の看板 ・ネオンサイン ・どん帳 ・陳列棚 ・広告宣伝用自動車 |
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◎会議費における通常要する費用 これも通常要する費用は一人当たりの金額3,000円以下と言われています。 |
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| ◎会議費における注意点 ・会議には社内会議だけではなく、来客との商談・打ち合わせも含まれます。 ・飲み屋・料亭・バー等は認められません。 ・酒に関しては、ビール1本ぐらいまではOKです。 |
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| ◆ 交際費と他の費用との区分 | |||||||||||||||||||
(1)売上割戻しと交際費
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(2)景品費と交際費
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(3)慶弔・禍福の費用と交際費
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(4)記念式典等の費用と交際費
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(5)現地案内費と交際費
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お問い合わせ 清水税務会計事務所 担当 清水洋州
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