印紙税
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| ◆ 概要 |
印紙税は、「契約書」「手形」「領収書」など、下記に掲げる文書に対して貸される税金です。印紙税は、これらの文書を作成した人が、定められた金額の収入印紙を貼り付け、これに消印して納付します。 |
| ◆ 印紙税額一覧表 |
第1号文書から第20号文書(PDF) |
| ◆ 契約書等に印紙を貼らなかったときは? |
印紙税を納めなかったとき(=税務調査等により、印紙を貼っていないのが発覚したとき)は、たとえ印紙税がかかることを知らなかったり、収入印紙を貼り忘れた場合であっても、納めなかった印紙税の額の3倍の過怠税(⇒損金不算入)が課税されます。 |
| ◆ 印紙に消印をしなかったときは? |
文書に貼り付けた収入印紙に所定の方法で消印をしなかったときは、その消印をしなかった収入印紙の金額と同額の過怠税(⇒損金不算入)が課税されます。 |
| ◆ 消費税の金額が区分記載された契約書の金額の判定 |
消費税の金額が具体的な金額で区分して記載された、「建物売買契約書」などの第1号文書、「工事請負契約書」などの第2号文書、「領収書」などの第17号文書については、その消費税の金額は、記載金額に含めないこととされています。 ⇒税抜で判定 ただし、「手形」などの第3号文書や「債権譲渡又は債務引受けに関する契約書」などの第15号文書では、税込で判定します。 |
お問い合わせ 清水税務会計事務所 担当 清水洋州
神奈川県大和市下鶴間2−4−42 TEL 046−263−3472 FAX 046−264−6220
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