不動産管理会社について


◆ 不動産管理会社とは

不動産管理会社とは不動産を複数持っている地主さんなどが節税のために作る会社のことを言います。

周知の通り、個人の税金(所得税及び住民税)は、超過累進税率になっており、所得金額が多くなるにつれて、税率が高くなります。現行税制においては、課税所得金額が1,800万円超の部分については、所得税と住民税を合わせて最高50%の税負担となります。

しかし不動産管理会社を利用すると、オーナー(地主)1人に集中している所得を家族の人に分散することが可能になります。

したっがって、家族へ所得を分散させることにより高税率による課税を低税率に軽減させるとともに、給料という形で家族へ資金を分散させることが可能になります。

【注意】 不動産管理会社の設立及び運営に関しましては、税務上問題にされるケースが増えていますので、対策等の実施については必ずお近くの顧問税理士等にご相談ください。

◆ 2つの不動産管理会社の方式

不動産管理会社の方式には「管理委託方式」と「一括転貸方式」があります。

  1. 管理委託方式・・・オーナー個人と不動産管理会社が管理委託契約を締結し、賃料の回収、入居募集等、不動産の管理を代行する方法。
  2. 一括転貸方式・・・オーナー個人の賃貸物件を管理会社が一括して借上げ、第三者に賃貸する方法。

◆ 2つの不動産管理会社のメリット・デメリット

管理委託方式 一括転貸方式
メリット ・借家人との契約変更不要
・賃料の振替口座の変更不要
・簡単に導入できる
・管理料を高く設定できる
デメリット ・管理料を高く設定できない
・管理業務の内容と管理料の妥当性
・借家人との契約変更が必要
・賃料の振替口座の変更が必要
・移行時の手続きが煩雑
・家賃保証の場合、空室リスクあり

◆ 2つの不動産管理会社の形態

【管理委託方式】



【一括転貸方式】


◆ 管理料の相場

  1. 管理委託方式・・・借家人支払家賃総額×8%程度
  2. 一括転貸方式・・・借家人支払家賃総額×15%程度(家賃保証をする場合)

◆ ご注意

くどいようですが、不動産管理会社の設立及び運営に関しましては、税務上問題にされるケースが増えていますので、対策等の実施については必ずお近くの顧問税理士等にご相談ください。

またこのサイトで説明している不動産管理会社については、その運用及び実行を促すものではなく、あくまで不動産管理会社の形式を説明したものに過ぎませんので、ご了承ください。

また賃料収入に対する管理料の割合につきましても、絶対保証されたものではありません。ご注意ください。

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