永続記念者に支給する記念品



◆ 概要

永年勤続した役員や使用人に対する表彰として行なう旅行の招待や記念品の支給は、次の2つ要件を満たせば給与として源泉所得税を課税する必要はありません。
  1. 社会通念上相当であること
  2. おおむね10年以上勤続した人を対象とし、かつ2回目以降の表彰の人については、おおむね5年以上の間隔をおいて行なわれるものであること

◆ 記念品に代えて金銭を支給する場合

記念品に代えて金銭を支給する場合には、給与として課税する必要があります。なお、ここでいう金銭には株券や商品券等のように換金が容易なものも含まれます。また最近多いカタログから自由に商品の選べるものもここでいう金銭に含まれます。


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